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>国民健康保険に加入しようと
>傷病手当金を受給しておりますが、
在籍時から傷病手当金を受給しておりますが、上記の手続きを行われた為、退職後の傷病手当金支給額が大幅に減額されてしまいました
会社が行った標準報酬月額等級を引き下げる行為は、不法行為に当たると思います 医師に書き換えてもらわなくていいか ご本人を中心にしてみると、本当に難しい問題ですね
1.退職日に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上ある
>傷病手当金を数か月申請しておりませんでしたが、最近調子が申請したいと考えております 同じ境遇方居ます? 雇用保険の受給期間の延長をするというは、「求職中」でないため「失業者」ではありません