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健康保険組合に人事部から問合せをしてもらったところ、申請していない間も通院、投薬があるので受給期間が継続しているので満了がなり、継続給付が半年間ありH21.6.15までは申請が出来るとの言われ、現在通院している病院に請求書を書いて頂くお話をしたら、詐欺になる、勝手に休んだ日を証明するには行かないと言われ、診断書を書いたH21.1.5からしか書けないと言われました
鬱病で傷病手当の支給を受けたです質問の時分かりづらいですがまずわたしの場合は遡った期間も請求出来た自分の判断で休み、後に医者に労務不能と認定して貰ったの二点です言っていましたが傷病手当請求書において重要なは請求期間(日数)の項と医者の判子だそうですここがしっかり記入されていればその他の項はそんなに拘らなくても問題無いというでした容易ではないでしょうか?遠いであれば電話や郵送などで依頼できるか、強いと思われますので「やってくれる(判子押してくれる)」お医者さんを見つけるが一番の近道だと思います基本は「判子貰えれば支払いされる」というに尽きるようですお仲間なので応援してます と、おっしゃって頂けるですが、昨年末までは、内部告発無いですが家族の生活も有りますし、現在の体調ではまともに仕事もできません 1、問題なので、知恵袋で聞いても仕方ないでは?心配なら、組合に電話して「いつ支給されますか?」と聴いてみましょう
2)傷病手当受給が可能な場合、本日から26日まで、有給をあてがっても問題ないでしょうか
本日(2月24日)から休みはじめ、終了するであれば、退職日は、2月28日となり、在職中に連続する3日間及び2日間の傷病による労務不能状態が継続し、判断されていますので、傷病手当金は、在職中の欠勤日及び退職後の労務不能日に対して支給されます 宜しくお願い致します 希望退職による支援金受給で、傷病手当金が受給出来ないかどうか、はっきり分かりませんが、希望退職による支援金で、傷病手当金が支給されなくても、労務不能状態が継続しているを証明するためにも今月も傷病手当金の申請をする必要があります